2009-04-03 第171回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号
それによると、現行の納付率で将来無年金者が大きく増大することは考えにくいとはいえ、将来にわたって継続的に高齢者の一定割合、大体二%の無年金者が発生する、未納対策の徹底とともに、最近増加しつつある生活保護者の状況にもかんがみ、基礎年金の最低保障額の設定、弾力的な保険料追納等の措置を検討すべきであるというふうにあります。
それによると、現行の納付率で将来無年金者が大きく増大することは考えにくいとはいえ、将来にわたって継続的に高齢者の一定割合、大体二%の無年金者が発生する、未納対策の徹底とともに、最近増加しつつある生活保護者の状況にもかんがみ、基礎年金の最低保障額の設定、弾力的な保険料追納等の措置を検討すべきであるというふうにあります。
○政府参考人(中村秀一君) 昨年の臨時国会で議員立法により改正していただいた法律に基づきまして、御指摘いただきましたように昨年度の補正予算で老齢基礎年金の満額支給のための保険料追納等に必要な二百五十四億円をお認めいただいております。
老齢年金については追納等の制度も余り望ましくないわけでございますけれども、過去やむを得ずやったという例もあるわけでございますけれども、障害年金の場合にはなかなかその方法もとりづらい。こういうふうな事情もございまして、お気の毒な例は多々あろうかと思うわけでございますけれども、年金制度で対応するのは非常に困難というふうに考えているわけでございます。
○関根政府委員 先生御指摘のとおり、過誤納等の場合に還付がなされるのが地方税の場合には常態でございまして、国税のように申告に基づいて還付が行われるということはほとんど考えられないわけでございます。
この準用を受けまして、公社の内部規程でございます予算事務規程というのがございますが、この中で、契約行為を行います契納等担当役ですとか、あるいは支出の確認あるいは認証を行います支出役という名前をつけておりますが、こういった者を初めといたしました者が、いわゆるこの予責法におきます予算執行職員として指定をされておるわけでございます。
現在一万三千ヘクタールでありますが、それでも、琉球政府としては、官有林経営方針で六千七百町歩ぐらいまで縮めるということを一応きめておりますので、これはやはり琉球政府のほうでも、自然保護という観点に立って縮めたものだろうと思いますが、しからば、なぜ解約しないのかということでありますけれども、そのことは私も現地に行きまして白浜、祖納等の西海岸の部落の人たちに、このような貴重な——マラリア蚊がおったせいもありまして
しかし、まず第一には、西表の地元の白浜、祖納等の部落の人々は、山の生活によってのみ生活があり得る人たちばかりであって、もしこれを完全に打ち切るとした場合には、それらの部落の人たちに対する生活権の付与というものは、その立地条件から見て、ほかに考えられない山に密着した生活の地形であり、人たちであるということ、さらにまた、その契約は、琉球政府が合法的にまかされた国の国有林の経営、管理についての代理権を執行
そこで、この十六条をつくったわけでありますが、この配慮は非常に具体的になっておりまして、たとえば、事業者負担金そのものについても納付について配慮することはできるわけですから、これについては延納とか分割納等が認められることになるわけでありますし、さらに、税制上、金融上必要な措置というものも、いま大蔵との間で話を進めておりますが、たとえば、これらの負担金を中小企業の場合においては損金に算入することを認めていこう
本案は、国税収入に関する経理の合理化と過誤納金の還付金等の支払に関する事務処理の円滑化を図るため、新たに国税収納金整理資金を設置しようとするものでありまして、国税収納金等はこれを本資金に受入れ、過誤納等による還付金は、木資金から直ちにこれを支払うことができるようにし、当該還付金相当額を差引いた国税収納金等の額を歳入に組入れることとなつております。
この法律案は、現行の租税制度のもとにおきまして、過誤納等により収納した国税のうち、納税者に還付する金額は相当の額に上ることとなつておるのでありますが、現在はこれらの還付されることとなる金額をも国税収入として計上しておるために、実質的な意味における国税収入を表わす上におきましても合理性を欠くのみならず、これらの過誤納等による還付金を歳出予算から支出いたしますことは、財政会計制度の面からも諸制約を受けることとなります
○井上委員 私は国税牧納金整理資金に関する法案、国税徴収法の一部改正、この両案にまたがりまして質問をいたしたいのですが、政務次官はまだお見えになりませんので、事務当局に伺いますが、この国税牧納金整理資金に関する法律案は、こういう新しい資金制度を設ける理由といたしましては、従来租税の過納及び誤納等を還付いたしておりましたのを、いろいろ整理の都合があつて、正確に国の税収を把握するという立場からこの制度を
のみならず、これらの過誤納等に因る還付金を歳出予算から支出いたしますことは、財政会計制度の面からする諸制約を受けることとなります結果、ときとしてその還付事務の処理に円滑を欠き、延いては納税思想に悪影響を及ぼすこととなる虞れもあるかと思料されますので、国税収入に関する経理の合理化と過誤納金等の還付の事務処理の円滑化を図るため、今回国税収納金整理資金を設置いたしまして、国税収納金等はこれを本資金に受入れ
のみならず、これらの過誤納等による還付金を歳出予算から支出いたしますことは、財政会計制度の面からする諸制約を受けることとなります結果、ときとしてその還付事務の処理に円滑を欠き、ひいては納税思想に悪影響を及ぼすこととなるおそれもあるかと思料されますので、国税収入に関する経理の合理化と過誤納金等の還付の事務処理の円滑化をはかるため、今回国税収納金整理資金を設置いたしまして、国税収納金等はこれを本資金に受入
歳出といたしましては保険金、それから業務を他の機関に委託することができるようになつておりまするので、その委託した場合におきまする委託手数料、過誤納等がありました場合の保険料の返還金、事務取扱費その他の諸費を以て歳出ということになつておるのであります。
占領の解除と同時に、税批判に対する犯罪等は恩赦の特典を得たのでありますが、依然として占領下における重税による滯納等については、何ら容赦ないわけであります。私は講和発効を機会といたしまして、従来の滯納税金等に対しては何らかの緩和措置を講ずる必要があると考えているのであります。その点について大蔵大臣は何らか方針を持つておられますか。その点をひとつお伺いしたい。
しかして二年以内に資力が回復したとき、または新規に発生した税金の滯納等の事実がありました場合は、ただちに滯納処分を続行することといたしております。 その第三は、滯納処分の停止の制度を設けたことであります。すなわち滯納者が無財産の場合、または著しく生活困窮に陷るおそれがある場合等におきましては、三年間滞納処分を停止することができるものといたしているのであります。
いわんや滯納等はこの剰余金の中には入つておりません。いろいろな強行措置等もとりまして、そうしてぎりぎり入つたところが、予算に対しまして二十数億円の増收に二十四年度はとどまつた状況でございます。それを一点申し上げておきます。 もう一点は、予算を見る際に七〇%の收入額しか見ないというお話でありますが、これはすべての点について、そのような見方をとつておるわけではございません。
もう一つは、私は源泉課税の滯納等の表をいただいたわけでありますけれども、この源泉課税の滯納には、過年度あるいは本年度に至つても相当多くの滯納がある。これは勤労者やその他が拂つているわけです。それを滞納している。こういう会社に対しても、片つ方の小さい商売人がやられたところの公売手続と同じような形でやられているかどうか。
そうあつてしかるべきだと思うのでありますが、それについて滯納等もあるわけであります。もちろん二十一、二年度までぐらいのものは、大幅にある程度まで切り捨てて、あらためて、再出発をした方がよろしいと思いますが、これについてはどういうような御構想を持つておられますか、お聞きしたい。
そうしてまた滯納等を勘案いたしまする場合に、ますますこの率の差をつけるというような傾向が出て来ますると、これは国民所得の配分の上においても、非常に不均衡の事態を生ずると思いますが、この点はどう思つておられますか。
これは過年度分の滯納等の関係も考慮いたしまして、私どもとしましてやはり二十四年度の最終的に確定になりました数字、それを元にして計算するのが正しいだろうということで、今回そのような計算方法をとつた次第であります。